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自然エネルギー

Natural energy

PPA (Power Purchase Agreement)

リパワーリング 

Zero-Cost Renewables, Aggregated for Retailers

0円の再生可能エネルギーで、
新電力の電源を束ねる

対象 小売電気事業者(新電力/PPS)電源 太陽光+蓄電池所有 第三者所有(0円)

3行でわかる

  1. 新電力に発電所を持つ義務はない。だが需要に見合う供給力を100%確保する義務はある——この非対称が、すべての出発点。
  2. 7HGは案件を組成するアレンジャー(開発設計・集約)。設備は第三者所有者(投資家・SPC等)が0円で需要家側に建て、その発電を7HGが束ねる。
  3. 束ねた電源を相対で新電力へ。価格の安定・環境価値・同時同量の負担軽減を、一つの相手からまとめて。

01出発点は、新電力が抱える「非対称」

小売電気事業者(新電力/PPS)には、自ら発電所を所有する義務はない。一方で、契約した需要家が使う量に見合うだけの電気を、30分ごとに過不足なく用意する義務がある。

これは制度上、計画値同時同量と呼ばれる。計画と実績がずれればインバランス料金が発生し、市場(JEPX)のスポット価格に頼りきると、2021年冬や2022〜2023年に起きたような価格の急騰が、そのまま収益を削る。

つまり新電力は、「持たなくてよい」が「必ず満たさなければならない」。所有の義務はないのに、供給の責任だけがある。この非対称を、安く・安定して・環境価値ごと埋める電源をどう確保するかが、事業の生命線になる。

Fig.1所有の義務はなく、供給の責任だけがある

発電所の所有義務 なし(0%) 供給力の確保義務 100%(必須)

新電力に発電所の所有義務はない。一方、需要に見合う供給力の確保は義務。この差が、電源を押さえる動機になる。
たとえるなら注文が入れば必ず一皿を出さねばならない食堂に似ている。畑を持つ義務はない。けれど、その日の市場の言い値だけで仕入れていては、値が跳ねた日に台所が火の車になる。自分の畑を一枚だけ持っておく——それが相対電源の意味。

020円再生可能エネルギー=第三者所有モデル

「0円ソーラー」は、設備の持ち主を需要家ではなく第三者(事業者)に置く仕組みだ。制度上は第三者所有モデル(TPO:Third Party Ownership)、契約形態としてはPPA(電力購入契約)と呼ばれる。

需要家が出すのは、屋根や敷地という「場所」だけ。設備の設置費も保守費も第三者所有者(投資家・SPC等)が担い、所有権もそこに帰属する。7HGはこの座組みを組成し、設計するアレンジャーとして全体をつなぐ。需要家は初期費用ゼロで再エネ電気を使い、その分の電気料金を支払う。設備が需要家の資産にならないため、償却資産税や維持の手間も需要家には生じない。

この構造の要点は、電源を増やす一番の壁=初期投資を、需要家から外したことにある。場所さえ見つかれば電源が建つ。だから電源は、資金の制約より速く増えていく。

Fig.2第三者所有モデルにおける7HGの立ち位置

太陽光 + 蓄電池 第三者所有者が保有・0円で設置 7HG = アレンジャー 案件組成・開発設計・集約 需要家(場所の提供者) 屋根・敷地を提供/0円 新電力(PPS) 束ねた電気を相対で受電 開発・設計 場所を提供 束ねた電気

設備は第三者所有者が保有し(0円で設置)、7HGがアレンジャーとして案件を組成・設計し、発電を束ねて新電力へ相対供給する。保守運用は7HGが手配・管理する。オンサイトでは需要家がその場で自家消費する分もある。
用語をほどくオンサイト=需要家の屋根や敷地に建て、その場で使う形。オフサイト=離れた場所に建て、送配電網を介して届ける形。前者は再エネ賦課金がかからず、後者は送配電網を使うぶん託送料金や賦課金が乗る。どちらを使うかは案件ごとに選ぶ。

03束ねて、届ける——集約と特定卸供給

点在する小さな電源は、一つひとつでは新電力の供給源になりにくい。これを束ねて、まとまった供給力にするのが集約(アグリゲーション)だ。

2022年4月、改正電気事業法で特定卸供給事業者(アグリゲーター)が制度上に位置づけられた。発電事業者以外の供給力を合計1,000kW(1MW)超で束ね、小売電気事業者などへ卸す事業で、経済産業大臣への届出が要る。7HGの「集約」は、この枠組みの上に立つ。

束ねるとき、太陽光だけでは昼に偏る。そこで蓄電池を併設し、発電の山を需要の形へ寄せる。同時同量の達成度が上がれば、新電力が負うインバランスの振れは小さくなる。

01
建てる
第三者所有(0円)で太陽光+蓄電池を設置。開発・設計は7HG、所有は第三者所有者。
02
束ねる
点在する電源を集約。蓄電池で発電を需要の形へ寄せる。
03
届ける
まとまった供給力を相対契約で新電力へ。
04
渡す
電気とあわせて環境価値(非化石・追加性)も新電力経由で需要家へ。
Tab.1役割分担——だれが何を持ち、何をするか
役割 需要家 第三者所有者 7HG 新電力(PPS)
場所の提供 屋根・敷地を出す — — —
初期投資・設備所有 なし(0円) 出資・所有 なし(組成) なし
開発・設計 — — 7HGが担う —
保守・運用 なし 費用を負担 手配・管理 なし
集約・需給管理 — — 束ねて需要の形へ寄せる 計画値同時同量の義務主体
環境価値 受け取る側 原則の帰属先 付与を設計 需要家へ渡す
電気の流れ 場所を提供/使う 設備を所有 組成・集約・供給 相対で受電し小売

04新電力が7HGと組む、合理的な理由

電源の確保には、自社で建てる・市場(JEPX)に頼る・相対で押さえる、の三択がある。それぞれの性質を並べると、相対電源を7HGから得る合理性が見えてくる。

Tab.2電源の確保手段——三つの選択肢
観点 自社で建てる 市場(JEPX)に頼る 7HGと組む(相対)
初期投資 大きい なし なし(第三者所有者が負担)
価格の安定 建設後は安定 不安定(スポット連動) 安定(相対・長期)
同時同量 自社で需給管理 市場任せで振れやすい 蓄電池で需要の形へ寄せる
環境価値 自社で確保 別途調達が必要 電気とあわせて渡せる
立ち上げ速度 遅い(用地・建設) 速いが脆い 速い(0円で電源が増える)
規模の確保 単独では限界 量が読めない 集約でまとまる

第一に、自己資金を出さずに電源を確保できる。設備の資金は第三者所有者が出し、7HGが座組みを組成する。新電力のバランスシートを重くしない。

第二に、価格が読める。相対契約は長期・固定または安定の設計ができ、スポット価格の振れから収益を守る。

第三に、同時同量の負担が軽くなる。蓄電池併設で発電を需要の形へ寄せるため、インバランスの振れが小さい。

第四に、環境価値ごと渡せる。非化石証書や追加性のある再エネは、RE100などを掲げる需要家への訴求になる。

第五に、電源が増え続ける。0円モデルは需要家側の壁が低いため電源が増えやすく、供給が新電力の顧客拡大に追随する。一つの相手から、分散電源をまとまった規模で受けられる。

いま起きている制度変化新電力を支えてきた「部分供給」は見直され、「分割供給」への移行が進められてきた。これにより、大手電力が負っていた負荷追随供給の義務は、従来のようには働かない方向にある。後ろ盾としての大手の供給に寄りかかりにくくなるほど、自前で押さえた相対電源と、それを需要の形へ寄せる蓄電池の価値は増す。(移行・方針段階を含むため、適用時は公式の最新内容を確認のこと。)

05案件の組み方と、電源の出どころ

束ねる電源は、新しく建てるものだけではない。すでに動いている発電所を取得し、設備を入れ替えて延命・増強する道もある。

新規(グリーンフィールド)の0円建設に加え、7HGが組成するセカンダリ取得+リパワーリング——既存の太陽光を取得し(所有は第三者所有者、開発・設計・更新は7HG)、パネルやパワコンを更新し、蓄電池を併設して供給力を立て直す——も電源の出どころになる。

制度面では、案件ごとにFIT→FIP転換か非FITのどちらで仕立てるかを選ぶ。FIP・非FITは発電側が需給管理の責任を負うぶん、相対供給や環境価値の設計に自由度が生まれる。新電力の事情(顧客の需要の形、求める環境価値、契約期間)に合わせて、一件ずつ組成する。

考え方「電源を建ててから売り先を探す」のではなく、「新電力の需要の形を見てから、それに合う電源を建て、束ね、届ける」。需要を起点に案件を組む——それが、集約を供給源として機能させる順序。
7HG の視点

発電所は、持つこと自体が目的ではない。新電力が負う「必ず満たす」という責任を、安く・安定して・環境価値ごと満たすための道具だ。0円で建て、束ね、届ける——その三つを一本につなぐことで、所有の義務がない者にも、確かな電源を渡せる。

Build it at zero cost. Bundle it. Deliver it as one.

株式会社セブンヒルズゲート

出典・注記

  • 太陽光発電協会(JPEA)「PPA/TPOについて」——第三者所有モデル(TPO)の定義。
  • 資源エネルギー庁「特定卸供給事業(アグリゲーター)制度」(2022年4月施行・改正電気事業法)——集約・1,000kW超・届出の枠組み。
  • 経済産業省・資源エネルギー庁 電力・ガス基本政策小委員会——「部分供給」見直しと「分割供給」導入に関する議論。
  • 環境省「オフサイトコーポレートPPAについて」——オフサイトPPAの定義と供給スキーム。
本ページは2026年6月時点の制度理解に基づく事業の説明であり、特定の投資・契約の勧誘を目的とするものではない。「分割供給」など移行・方針段階の事項を含むため、適用にあたっては経済産業省・資源エネルギー庁等の最新の公表内容を確認のこと。実際の案件条件(電圧区分・FIP/非FITの別・契約期間・環境価値の帰属等)は個別に定める。