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太陽光発電所 FIT・NON FIT 業務提携

seven hills gate 太陽光発電所
Partnerships for Solar Plants

太陽光発電所(FIT・NON-FIT)の業務提携について、お問い合わせが増えています

掲載日 2026年10月12日発信 株式会社セブンヒルズゲート

3行でわかる

  1. 太陽光発電所の業務提携を希望する企業様からのお問い合わせが増えています。FITの既設発電所と、NON-FITの新設発電所の両方に関するご相談です。
  2. 背景には二つの期限があります。2027年度から、地上設置の事業用太陽光はFIT/FIPの新規認定の対象外になり、2032年度からは既設発電所の買取期間が順に終わります。
  3. FITとNON-FITの違いは、電気の買い手を誰が用意するかにあります。電気の買い手は当社が用意します。提携先の企業様にお願いするのは、案件のご提案だけです。

01業務提携のお問い合わせが増えています

株式会社セブンヒルズゲートには、太陽光発電所の業務提携を希望する企業様からのお問い合わせが増えています。ご相談は、FIT(Feed-in Tariff/固定価格買取制度)の認定を受けて稼働している既設の発電所に関するものと、FITを使わずに建てるNON-FITの発電所に関するものの両方にわたります。

お問い合わせをいただいた皆様に、お礼を申し上げます。このお知らせでは、二つの区分の違い、お問い合わせが増えている背景、ご提案をお待ちしている案件、ご相談の進め方をお伝えします。

02FITとNON-FIT、違いは電気の買い手にある

FITとNON-FITは、発電の設備としてはほとんど変わりません。パネルもパワーコンディショナも同じです。では、何が違うのでしょうか。

違うのは、電気の買い手を誰が用意するかです。

FITでは、制度が買い手を用意します。送配電事業者などが、国の定めた価格で電気を買い取ります。事業用(10kW以上)の買取期間は20年間です。発電所の側で売り先を探す必要はありません。

NON-FITには、この買い手がいません。電気を使う企業(需要家)や小売電気事業者と、価格と期間を自ら取り決め、PPA(Power Purchase Agreement/電力購入契約)として結ぶ必要があります。

Fig.1FITとNON-FITは、電気の買い手で分かれる

FIT(既設)発電所送配電買い手は制度が用意国が定めた価格・20年NON-FIT(新設)発電所需要家買い手は自ら確保契約(PPA)で価格・期間設備は同じ。違うのは、電気の買い手の決まり方

FITでは、送配電事業者などが国の定めた価格で買い取る(事業用10kW以上は20年間)。NON-FITでは、電気を使う企業(需要家)や小売電気事業者と、価格と期間を契約で取り決める。

環境価値の扱いも分かれます。FITの電気は、買取の費用を電気の利用者全体が賦課金として負担しているため、その環境価値も利用者全体に配分されてきました。NON-FITの電気は、契約に基づいて、買い手の企業が自社の再生可能エネルギーの調達として使えます。脱炭素の目標を持つ企業がNON-FITの発電所を求める理由の一つは、ここにあります。

NON-FITの事業の成否を分けるこの電気の買い手を、当社が用意します。

03なぜ今、提携のご相談が増えているのか

新設の発電所と既設の発電所、それぞれに制度上の期限が見えてきたことが背景にあります。

新設の側:2027年度から、地上設置はFIT/FIPの対象外に

2026年度は、出力50kW以上の事業用太陽光にFITは認められず、FIP(Feed-in Premium/市場価格に一定の上乗せ額を交付する制度)のみが対象です。10kW以上50kW未満でFITの新規認定を受けるには、自家消費を条件とする地域活用要件を満たす必要があります。

そのうえで、地上設置の事業用太陽光(10kW以上)は、2026年度の入札で落札した案件を除き、2027年度以降、FIT/FIPの新規認定の対象になりません。これから地上に建てる発電所は、原則として、電気の買い手を自ら確保するNON-FITの形になります。

既設の側:2032年度から、買取期間が順に終わる

FIT/FIPのもとで2012〜2016年度に導入された事業用太陽光は、約2,900万kW・約46万件あります。これらは2032〜2036年度に、順に調達期間を終えます。国は、期間の終了後も発電を続けられるよう、再投資を担える事業者に事業を集約していく方針を示し、その担い手を「長期安定適格太陽光発電事業者」として認定する仕組みを設けることとしました。

需要の側:再生可能エネルギーを、最大の電源へ

電気を使う企業の側では、新たに建てる発電所から再生可能エネルギーの電気を長期の契約で直接調達するオフサイト型のPPAが、FITに頼らない導入の方法として国の審議会でも位置づけられています。

2025年2月に閣議決定された第7次エネルギー基本計画は、2040年度の電源構成で再生可能エネルギーを4〜5割程度とし、そのうち太陽光を23〜29%程度と見込んでいます。2023年度の太陽光は9.8%でした。

Tab.1太陽光発電所をめぐる、これからの期限
年度 起きること 区分
2026年度 出力50kW以上はFIPのみが対象。FITの新規認定は受けられない 新設
2027年度 地上設置の事業用太陽光(10kW以上)が、FIT/FIPの新規認定の対象外になる(2026年度の入札で落札した案件を除く) 新設
2032〜
2036年度
2012〜2016年度に導入された事業用太陽光(約2,900万kW・約46万件)の調達期間が、順に終わる 既設
2040年度 電源構成に占める太陽光を23〜29%程度と見込む(2023年度は9.8%) 見通し

用地も、系統の接続枠も、資金も、電気の買い手も、一社ですべてを揃えられる事業者は多くありません。期限が近づくほど、自社が持っていないものを持つ相手を探す動きは強まります。お問い合わせの増加は、その表れだと当社は受け止めています。

04ご提案をお待ちしている案件

提携先の企業様にお願いするのは、案件のご提案だけです。電気の買い手は当社が用意します。FITとNON-FITの区分ごとに、ご提案をお待ちしている案件を示します。ここにない形の案件も、まずはお聞かせください。

Tab.2ご提案をお待ちしている案件
区分 ご提案いただきたい案件 想定している提案元
FIT
既設
稼働中の発電所。売却、複数の発電所の集約、運営の引継ぎ 発電所を所有・管理する事業者、仲介事業者、金融機関
NON-FIT
新設
発電所を建てられる用地と、系統接続の見込み 用地を持つ事業者、開発事業者
NON-FIT
新設
開発中・計画中の発電所 開発事業者、EPC事業者

EPC(Engineering, Procurement and Construction/設計・調達・建設)。

電気の買い手は、当社が用意しますNON-FITの発電所は、電気の買い手が決まって、はじめて事業として成り立ちます。その買い手は当社が用意するため、ご提案の時点で買い手が決まっている必要はありません。案件の所在と規模、系統接続の状況など、わかる範囲でお知らせください。

05ご相談の進め方

01お問い合わせ
フォームから案件をご提案ください。会社名、ご担当者、案件の区分(FIT既設/NON-FIT新設)をお知らせください。
02概要の確認
案件の所在と規模、系統接続の状況、FITの発電所であれば買取期間の残りを伺います。電気の買い手は当社が用意します。
03面談
提携の可否を判断できる立場の方と、お話しさせていただきます。
04秘密保持
個別の資料をやり取りする前に、NDA(Non-Disclosure Agreement/秘密保持契約)を結びます。
05条件の協議
案件の条件と、提携の形を決めます。

お問い合わせの件数が増えているため、ご返答までにお時間をいただく場合があります。あらかじめご了承ください。

7HG からひとこと

FITのもとでは、電気の買い手は制度が用意していました。これから建つ発電所は、買い手と結ばれて、はじめて資産になります。

その買い手は、7HGが用意します。案件をお持ちの企業様にお願いするのは、ご提案だけです。発電所と電気の買い手が出会う関所に、7HGは立ちます。

A plant becomes an asset the day it finds its buyer.

ご相談・お問い合わせ株式会社セブンヒルズゲート
〒731-5136 広島県広島市佐伯区楽々園4-8-2 岡ビル3F
お問い合わせフォーム(案件の区分「FIT既設」または「NON-FIT新設」をご記入ください)

出典・注記

  • 資源エネルギー庁「買取価格・期間等(2026年度以降)」なっとく!再生可能エネルギー(2026年4月時点の内容を反映)。enecho.meti.go.jp
  • 調達価格等算定委員会「令和8年度以降(2026年度以降)の調達価格等について」別紙。meti.go.jp
  • 資源エネルギー庁 再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会 第71回(2024年11月28日)資料2・資料3(既設の事業用太陽光の調達期間終了、長期安定適格太陽光発電事業者)。資料2/資料3
  • 資源エネルギー庁「第7次エネルギー基本計画」解説ページ、および同小委員会 第74回資料(2040年度の電源構成の見通し)。解説/資料
  • 資源エネルギー庁 再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会 第24回 資料2(オフサイト型コーポレートPPA)。meti.go.jp
  • 資源エネルギー庁「非化石価値取引市場について」(2017年12月20日、FIT電気の環境価値の配分)。meti.go.jp
本お知らせは当社の事業に関する情報提供を目的としたもので、投資の勧誘や、特定の取引・提携の成立を約束するものではありません。制度に関する記述は2026年10月12日時点の公表資料に基づきます。制度の詳細や個別案件への適用は、所管官庁の最新の資料でご確認ください。

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